非農地証明を取得するために知っておくべき制度の基本と実務上の要件
登記簿上の地目が田や畑であるにもかかわらず、実際は住宅の敷地や駐車場など、農地以外の用途に利用されている土地は少なくありません。
これらの土地の所有者様や不動産関係者様にとって、地目を現況に合わせて変更し、不動産活用や売買を円滑に進めることは重要な課題です。
地目変更には通常、農地転用許可(農地法第4条・第5条)が必要ですが、「非農地証明」を取得することで、農地転用の手続きを経ずに地目変更が可能になる場合があります。
この記事では、松山市で不動産活用・許認可を専門とし、宅地建物取引士および認定空き家再生診断士の資格を持つ村上行政書士事務所が、非農地証明の定義、取得要件、手続き、そして活用における注意点を解説します。正確な情報に基づき、松山市での不動産取引をサポートいたします。
非農地証明とは?基本的な理解を深める
非農地証明の定義と目的
非農地証明とは、登記簿上の地目が農地(田または畑)であっても、現況がすでに農地ではない土地について、農業委員会が「農地法第2条第1項に規定する農地に該当しない」旨を証明する行政サービスです。
この証明書は、法務局で地目変更登記(例:田・畑から宅地、雑種地などへ)を行う際の許可書に代わる根拠資料として使用されます。
これにより、本来は農地転用許可が必要な土地であっても、実態に合わせた地目への変更が可能となり、不動産の権利関係を明確化し、取引の障害を取り除くことを目的とします。
非農地証明書の法的根拠
非農地証明は、農地法に直接的な規定を持つ法令上の証明書ではありません。これは、農地法の適用の有無について農業委員会が判断し、各自治体の事務処理要綱や取扱基準に基づき発行する行政上の確認行為です。
そのため、証明の具体的な要件や手続きは、土地の所在地を管轄する各市町村の農業委員会が定める基準によって運用されており、行政上の裁量が働く点にご留意ください。
農地法との違いと関係性
- 農地転用許可:現況が農地である土地を、今後農地以外の用途に変える行為(転用)に対して、事前に許可を与える手続きです。
- 非農地証明:過去の事実として、すでに農地としての性格を失っている土地について、農地法の規制対象外であることを確認し、地目変更の際の許可書に代わる根拠とする役割を果たします。

農用地区域における扱い
農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画で定められた農用地区域内の土地は、優良な農地として厳しく保護されています。原則として、農用地区域内の土地は非農地証明の対象外とされます。
ただし、計画策定日よりも前から非農地であったことが客観的に証明できるなど、例外的な要件を満たす場合に限り、証明の対象となる可能性があるため、個別の状況について農業委員会へ確認が必要です。
非農地証明取得のメリット
非農地証明を取得する主なメリットは以下の通りです。
- 登記簿上の地目と現況の統一:不動産登記簿の地目を現況に合わせて変更し、土地の法的安定性を高めます。
- 不動産取引の円滑化:農地法の規制(買主の制限など)から外れるため、売買の対象が広がり、不動産取引が容易になります。
- 資産価値の明確化:地目が宅地や雑種地などに変更されることで、担保評価が改善し、金融機関からの融資を受けやすくなる場合があります。
非農地証明取得の手続き
申請書の準備と添付書類
非農地証明の申請は、土地の所在地を管轄する農業委員会に対して行います。
一般的な申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 非農地証明願(申請書):農業委員会所定の様式。
- 土地の全部事項証明書(登記簿謄本)
- 公図の写し(申請地とその周辺が分かる図面)
- 案内図・位置図
- 現況写真(申請地の全体、周辺状況、非農地であることが客観的にわかるもの)
- 非農地化の経過を証明する資料:20年以上の期間を証明するための客観的な公的資料が特に重要です(例:古い航空写真、固定資産税課税明細書、建物登記簿謄本など)。
- 委任状(代理人が申請する場合)
農業委員会への申請手続き
必要書類を揃えた上で、松山市農業委員会事務局へ提出します。申請には毎月の締切日が設けられていることが多いため、事前に確認が必要です。
現況調査と事務手続き
申請受理後、農業委員会の職員や委員による現地調査が行われます。
- 調査事項:申請地の現況が農地としての性格を失っているか、農地への復元が著しく困難であるか、隣接農地への影響がないかなどを確認します。
- 事務手続き:現地調査の結果に基づき、農業委員会事務局で審査が行われ、農業委員会総会において証明の可否が議決されます。
証明書の発行までの流れ
- 申請書提出(毎月の締切日に注意)
- 現地調査の実施
- 農業委員会総会での審議・議決
- 非農地証明書の交付
証明書が交付された後、法務局へ地目変更登記を申請し、登記簿上の地目を現況に合わせる手続きを行います。
毎月の受付時間と場所
松山市の場合、申請書の提出先は松山市農業委員会事務局です。
- 受付時間・場所:松山市農業委員会事務局の公式情報をご確認ください。
- 手数料:非農地現況証明の発行には、松山市で定められた手数料(現在820円)が発生します。最新の情報は松山市の公式情報をご確認ください。
非農地証明の要件と基準
農地からの転用の条件
非農地証明が交付される土地は、主に以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 農地法施行(昭和27年10月21日)以前から継続して非農地であった土地。
- 自然災害により農地として復旧が著しく困難となった土地。
- やむを得ない事情により20年以上にわたり耕作放棄され、自然潰廃し、農地への復元が著しく困難な土地。(補足:この期間は自治体によって異なる場合があります。)
- 人為的に転用された土地で、転用事実行為から既に一定期間(松山市の基準を参照)以上経過し、農地への復元が困難であり、農地行政上支障がないと認められる土地。
地目変更の可能性と制限
以下の土地は、原則として非農地証明の対象外となります。
- 集団的な優良農地(農業生産力の高い農地)。
- 農用地区域内の土地(例外を除く)。
- 耕作放棄されていても、草刈りなどの簡易な作業で容易に農地に復元できると判断される土地。
- 過去に違反転用として指導を受け、是正措置が完了していない土地。
- 他法令(建築基準法など)に違反している土地。
必要書類と情報の公開形式
非農地化の要件、特に長期の非農地化を証明するためには、客観性・公的性の高い資料(航空写真、公図、登記簿、課税資料など)の提出が必須となります。証明書は申請者に交付され、法務局での地目変更登記に利用されます。
申請プロセスの注意点
農地法における要件
非農地証明は、その土地が農地法第51条(違反転用に対する処分)の対象となっていないことが前提です。違反転用の事実がある場合や、その可能性が否定できない場合は、証明書は交付されず、正規の農地転用許可申請や是正指導の対象となる場合があります。
申請書における誤りを避ける方法
- 事実と証拠の一致:非農地化の経緯(いつ、何のために転用されたか等)は、提出する客観的証拠(航空写真など)と矛盾しないように正確に記述してください。
- 記載漏れ・不備の回避:添付書類の不足や申請書の内容に不備があると、再提出となり審査が大幅に遅延します。村上行政書士事務所では、専門家の視点から必要書類の確認・作成をサポートいたします。
審査基準・経過の時間について
非農地証明の審査は、現地調査、事務局審査、農業委員会総会での議決というプロセスを経るため、申請から交付まで通常1ヶ月から2ヶ月程度の時間を要します。特に、総会の開催頻度や時期によっては、さらに時間がかかる場合があるため、余裕を持った計画が必要です。
非農地証明に関するよくある質問
非農地証明と農地転用の違い
| 項目 | 非農地証明 | 農地転用許可 |
| 対象 | 現況がすでに農地ではない土地 | 現況が農地である土地 |
| 行為 | 現況の確認・証明 | 将来の利用目的の許可 |
| 法的根拠 | 農地法に直接規定なし(行政上の確認行為) | 農地法第4条・第5条に明確な規定あり |
| 結果 | 地目変更登記の根拠資料 | 転用行為の合法化 |
取得できない場合の対策
非農地証明が取得できなかった場合は、以下の対応が考えられます。
- 正規の転用許可申請:農地法第4条または第5条に基づき、農地転用許可を取得します。
- 証拠の再収集と再申請:非農地化を示すより強力な客観的証拠(例:より古い航空写真)を収集し、農業委員会と事前相談の上、再度申請を検討します。
- 土地の分筆:筆の一部のみが非農地と認められる場合、分筆登記を行い、非農地部分のみを証明の対象とします。
非農地証明 20年根拠とは
「20年根拠」とは、非農地証明の要件の一つである「20年以上にわたり耕作放棄され、自然潰廃し、農地への復元が著しく困難な土地」を証明する根拠資料を指します。
これは、長期間の耕作放棄により土地が農地としての性格を決定的に失ったと判断するための一つの客観的な期間であり、この20年という期間を証明する公的資料の有無が、証明取得の可否を分ける重要な要素となります。
非農地証明の利活用と今後の展望
非農地証明の活用事例
- 相続財産の整理:遠方に住む相続人が、登記簿地目が農地のまま放置されていた土地について非農地証明を取得し、地目を宅地に変更することで、不動産売却を円滑に進めることが可能となります。
- 空き家・古家の再生:認定空き家再生診断士として、農地に建つ空き家の敷地部分の非農地証明を取得し、地目を変更することで、再利用やリフォームの際の法的障壁を解消し、資産価値を高めます。
- 境界・測量確定:地目変更を伴う不動産の売買・測量において、非農地証明は現況の利用状況を法的に裏付ける重要な書類となります。
地域の農業政策との関連
非農地証明の運用は、地域の優良農地の保全と非農地の実態に合わせた適正な管理という、農業行政の二つの側面を調整する役割を担っています。特に優良な農地の周辺では、証明取得の審査が厳しくなる傾向があります。
将来的な法律改正の影響
農地法は、農業を取り巻く環境の変化に応じて改正される可能性があります。例えば、耕作放棄地対策の強化や、市街化調整区域内の土地利用に関する規制緩和などが進む場合、非農地証明の要件や運用基準にも影響を与える可能性があります。常に最新の法情報に基づいた対応が求められます。
参考資料と関連情報
農地法に関する公式文書
- 農地法(e-Gov法令検索など)
- 松山市農業委員会「非農地証明事務取扱基準」など
まとめと次のステップ
非農地証明取得に向けた計画
非農地証明の取得は、複雑な農地法の規制をクリアし、不動産を円滑に活用するための重要な手続きです。成功のためには、以下の3点が不可欠です。
- 要件の正確な確認:申請地の状況が、松山市農業委員会の基準を満たしているかを詳細に確認する。
- 客観的な証拠の収集:「20年根拠」などを裏付ける公的で説得力のある資料を準備する。
- 専門家の活用:書類作成、証拠収集、農業委員会との事前相談・交渉を専門家である行政書士に依頼し、手続きの確実性と迅速性を高める。
まずは専門家の行政書士にお問い合わせください
松山市で非農地証明の取得、または不動産活用・許認可でお困りの際は、行政書士、宅地建物取引士、認定空き家再生診断士の資格を持つ村上行政書士事務所にご相談ください。専門知識と多角的な視点から、お客様の課題解決をサポートいたします。
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