
『空き家×NHK受信料』よくある誤解と正しい対応法
「空き家になった実家のNHK受信料、どうすればいいんだろう…」
「誰も住んでないのに支払い続けるのはおかしい!」
そのような、お考えの方も多いのではないでしょうか。
実は、空き家とNHK受信料の関係は非常に複雑で、多くの誤解が生じやすいのが実情です。場合によっては、不要な支払いを続けてしまったり、逆に解約できるはずの契約が残ってしまったりすることもあります。
このページでは、松山市で空き家に関するお悩みを専門にしている行政書士事務所である村上行政書士事務所が、NHK受信料と空き家の関係について、よくある誤解を解きながら、正しい対応法をわかりやすく解説します。
この記事を読めば、空き家のNHK受信料に関する疑問が解消され、適切な対応がとれるようになるでしょう。ぜひ最後までお読みください。
NHK受信料と空き家の関係を理解する
NHK受信料とは?基本的な仕組みの解説

NHK受信料は、日本放送協会(NHK)の放送を受信できるテレビやチューナー付きのパソコン、ワンセグ対応の携帯電話などを設置している方に支払い義務が生じる料金です。これは、放送法第64条で定められており、公共放送の運営財源となっています。
NHK受信料の支払い義務は、「受信設備を設置した者」にあります。つまり、テレビがなくても、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていれば支払い義務が発生する可能性があるということです。
空き家における受信料の取り扱い
空き家の場合、誰も住んでいないため「テレビもないし、支払い義務はないだろう」と思われがちです。しかし、これが大きな誤解の元になります。
重要なのは、「受信設備が設置されているかどうか」です。たとえ誰も住んでいなくても、空き家の中にテレビが残っている場合、NHKは受信設備が設置されていると判断し、受信契約の対象となることがあります。
NHK受信料の支払い義務は誰にあるのか?
NHK受信料の支払い義務は、受信設備を設置している世帯の世帯主、または個人にあります。空き家の場合、その空き家を所有している方や、過去に住んでいた方が契約者として残っているケースがほとんどです。
所有者が亡くなっている場合は、相続人に支払い義務が引き継がれる可能性があります。この点が特に複雑で、相続の専門知識が必要になる場合があります。
空き家がまだ受信契約の対象になる理由
空き家が受信契約の対象となる主な理由は以下の通りです。
- テレビなどの受信設備が残っている: 最も一般的なケースです。たとえ電源が入っていなくても、受信設備が存在すれば契約対象と見なされます。
- 名義変更が行われていない: 以前の居住者や所有者が転居・死亡した後も、NHKへの名義変更や解約手続きが行われていない場合、契約が継続していると判断されます。
- 「生活の本拠」と判断される場合: 短期間の不在や、将来的に住む予定がある場合など、生活の本拠が移転していないと判断されれば、受信契約は継続します。
空き家のNHK受信料についてのよくある誤解
誤解されやすいこと | 実際 |
誰も住んでいないから支払い義務はない | 受信設備が残っていれば支払い義務が発生する可能性があります |
テレビを撤去すれば自動的に解約される | NHKへの解約手続きが必要です |
故人の契約だから支払い義務はない | 相続人に支払い義務が引き継がれる可能性があります |
テレビを捨てれば連絡しなくていい | 誤解です。必ず解約手続きを行いましょう。 |
未払いの受信料は時効で消滅する | 時効の援用が必要であり、自動的に消滅するわけではありません |
これらの誤解を解消し、適切な対応をとることが、不要なトラブルを避ける上で非常に重要です。
空き家のNHK解約手続き
空き家のNHK受信料を停止するには、適切な解約手続きを行う必要があります。
解約の方法:電話かインターネット
NHK受信契約の解約は、主に以下の方法で行います。記事の最後にURLを掲載しておりますので、そちらからお手続きください。
- 電話での問い合わせ: NHKふれあいセンターに電話し、解約の意思を伝えます。オペレーターの指示に従って手続きを進めます。
- NHKオンラインでの手続き: NHKのウェブサイトから解約手続きができる場合もありますが、状況によっては電話での連絡が必要となることが多いです。
いずれの場合も、解約理由と状況を明確に伝えることが重要です。
必要な書類と準備すべき情報
解約手続きを進めるにあたり、以下の情報や書類が必要となる場合があります。
- 契約者の氏名、住所、連絡先
- 契約者番号(受信料請求書などに記載されています)
- 解約理由(例:受信設備の撤去、世帯の消滅など)
- 受信設備の有無の確認(現地確認を求められることもあります)
- 建物を取り壊した場合: 解体証明書など
- 相続による解約の場合: 戸籍謄本など、契約者との関係を証明する書類
これらの情報を事前に準備しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
実家や別荘のケーススタディ
- 実家が空き家になった場合: 親が亡くなり実家が空き家になった場合、テレビが残っていると受信契約は継続していると見なされます。この場合、相続人が解約手続きを行う必要があります。相続の状況によっては、名義変更の手続きが必要になることもあります。
- 別荘の場合: 別荘は、一般的に「生活の本拠」とは見なされないため、受信設備を設置していても、主たる住居で受信契約がある場合は、別途の受信契約は不要とされることがあります。ただし、これは個別の状況によって判断が異なるため、NHKに確認することが確実です。
債務と未払いの影響
もし空き家となる前にNHK受信料の未払いがあった場合、その未払金は契約者に請求されます。契約者が亡くなっている場合は、相続人がその債務を引き継ぐ可能性があります。
未払いの受信料がある状態で解約を申し出ると、未払い分の清算を求められることがあります。スムーズな解約のためにも、未払金がある場合は対応を検討する必要があります。
解約までの時間とプロセス
NHKの解約手続きは、通常、申し入れから数日から数週間かかることがあります。NHKが現地確認を求める場合や、必要書類の提出に時間がかかる場合は、さらに長引くこともあります。
解約が受理されると、その旨の通知が届きます。最終的な解約が完了するまでは、受信料の請求が続く場合があるため、注意が必要です。
相続に伴うNHK受信料の扱い
空き家問題に深く関わるのが、相続に伴うNHK受信料の扱いです。

相続財産としての受信契約
NHKの受信契約そのものは、金銭的な価値を持つ「財産」ではありませんが、契約に基づく支払い義務は「債務」として相続の対象となる可能性があります。
特に、契約者が亡くなった後も受信契約が残っている場合、その後の受信料請求や未払い金は、相続人が引き継ぐべき債務として扱われることがあります。
死亡後の契約者の変化
契約者が亡くなった場合、NHKは契約の状況を確認し、必要に応じて新たな契約者(通常は相続人)への名義変更や、解約を促すことがあります。
もし、誰も手続きを行わないまま放置すると、未払いの受信料が累積し、後に大きな負担となる可能性があります。
相続人による名義変更の手続き
相続人が引き続き空き家を所有し、何らかの形で受信設備を使用する可能性がある場合、名義変更の手続きを行うことができます。
名義変更には、亡くなった契約者との関係を証明する書類(戸籍謄本など)が必要となることがあります。
相続放棄した場合の影響
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないという手続きです。もし、亡くなった契約者に多額の借金があり、その中にNHK受信料の未払い金も含まれている場合、相続放棄をすることで、NHK受信料の支払い義務も引き継がなくて済みます。
ただし、相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要であり、すべての相続財産を放棄することになるため、慎重な判断が求められます。

相続税とNHK受信料の関係
NHK受信料は、基本的に相続税の対象となる「債務」とは見なされません。しかし、未払いの受信料が多額に上る場合、相続税の計算上、債務として控除の対象となる可能性がないわけではありません。
この点については、税理士など専門家への相談が不可欠です。
特定のケースにおけるNHK対応
様々な状況に応じて、NHK受信料の対応は異なります。
長期不在の場合の受信契約
転勤や長期入院などで一時的に自宅を離れる場合でも、基本的には受信契約は継続します。しかし、海外への長期転居などで、日本国内に受信設備が一切なくなる場合は、解約の対象となることがあります。
重要なのは、「生活の本拠がどこにあるか」という点と、「受信設備が設置されているか」という点です。
一人暮らしの学生の場合の対策
実家を離れて一人暮らしをする学生の場合、以下のケースが考えられます。
- 実家で受信契約があり、学生本人は実家とは別の場所で受信設備を設置する場合: 「家族割引」などの適用が可能な場合があります。
- 実家とは独立して受信契約を結ぶ場合: 通常の受信料が発生します。
学生本人が実家に戻り、一人暮らしの住居を完全に引き払う場合は、その住居の受信契約は解約することになります。
施設入所時の受信料問題
高齢の親が介護施設などに入所した場合、それまで住んでいた自宅が空き家となることがあります。この場合も、自宅にテレビが残っていれば受信契約は継続します。
施設に入所した親本人が受信設備を使用しないことになったとしても、自宅の受信契約を解約しない限り、請求は続きます。
2軒目の住宅に関する注意点
別荘やセカンドハウスなど、2軒目の住宅を所有している場合、それぞれの住宅に受信設備があれば、それぞれの住宅で受信契約が必要となるのが原則です。
ただし、同一生計の家族が居住するなどの特定の条件を満たせば、割引制度が適用される場合もあります。NHKのウェブサイトで詳細を確認するか、直接問い合わせてみましょう。
故人の受信契約を管理する方法
故人の受信契約を管理するには、まずNHKふれあいセンターに連絡し、契約者が亡くなった旨を伝えます。その上で、以下のいずれかの対応をとることになります。
- 受信設備を撤去し、解約する
- 相続人への名義変更を行う
いずれの場合も、死亡を証明する書類(死亡診断書や戸籍謄本など)の提出を求められることがあります。
NHK受信料に関するFAQ
受信料未払い時の対応法
NHK受信料を滞納すると、督促状が届いたり、最終的には裁判所に訴えられて支払いを命じられる可能性があります。未払いがある場合は、以下の対応を検討しましょう。
- 速やかにNHKに連絡し、支払いについて相談する
- 分割払いの相談をする
- 時効の援用を検討する(ただし、専門家への相談が必須です)
放置すると、遅延損害金が発生したり、財産を差し押さえられたりするリスクがあります。
解約後の返金は可能か?
NHK受信料の返金は、前払いしていた期間がある場合などに可能です。例えば、年払いしていたが年の途中で解約した場合、残りの期間の受信料が返金されることがあります。
解約手続きの際に、返金が発生するかどうか、また返金方法についてNHKに確認しましょう。
受信料請求書の対応方法
空き家になっている実家などにNHKの受信料請求書が届いた場合、無視せずに内容を確認しましょう。もし、すでに解約しているはずなのに届いた場合は、NHKに問い合わせて状況を確認する必要があります。
まだ解約していない場合は、請求書に記載されている連絡先に問い合わせて、今後の対応を相談することをおすすめします。
疑問がある場合の問い合わせ手段
NHK受信料に関する疑問は、以下の方法で問い合わせることができます。
- NHKふれあいセンター(電話): 最も一般的な問い合わせ方法です。
- NHKのウェブサイト: よくある質問(FAQ)や問い合わせフォームがあります。
- お近くのNHK放送局: 直接訪問して相談することも可能です。
専門家へ相談するメリット
空き家とNHK受信料の問題は、相続、不動産、法律といった複数の要素が絡み合う複雑なケースが多く、個人で解決しようとすると大きな負担になることがあります。
当事務所のような空き家を専門とする行政書士事務所は、以下の点で皆様のお役に立てます。
- 手続きの代行: NHKへの解約手続きや、相続に関する必要書類の準備・提出などを代行できます。
- 法的なアドバイス: 支払い義務の有無、相続放棄の可否など、法的な観点からのアドバイスが可能です。
- 関連資格を持つ専門家による多角的なサポート: 当事務所は行政書士だけでなく、宅地建物取引士、認定空き家再生診断士の資格も有しています。そのため、NHK受信料の問題だけでなく、空き家自体の売却、活用、管理といった空き家に関するあらゆるお悩みにワンストップで対応できます。
空き家のNHK受信料でお困りでしたら、一人で抱え込まずに、ぜひ一度当事務所にご相談ください。松山市で地域に根差したサポートを提供いたします。
ご自身の空き家に関して、NHK受信料以外にも何かお困りごとはありませんか?些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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